教職員賠責共済

●こんなときに共済金を支払います
教職員がその業務中の事故のために、損害賠償請求された時の教職員が負担する賠償金。
教職員がその業務中の事故のために、裁判を起こされた時の応訴のための費用や弁護士費用。
教職員がその業務中の事故によって、死亡または入院した児童・生徒に支払った見舞金。


共済金が支払われない主なケース
(1) 教職員による児童・生徒に対する暴行や殴打に起因する賠償責任
(2) 教職員による性的いやがらせやいじめに起因する賠償責任
(3) 自動車事故に起因する賠償責任
(4) 占有・使用または管理する他人の財物の破損について負担する賠償責任(例:学校の窓ガラスなどの備品)
(5) 地震・噴火・洪水・津波・高潮またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任


加入資格 総合共済、火災共済、生命共済、医療共済、傷害共済のいずれかに加入している教職員

ご注意 給付金を請求できる期間は、給付事由の発生日から3年間です。
自主共済のため、掛金は年末調整の保険料控除の対象にはなりません。





お問い合わせは 大阪教職員組合共済会
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町11番9号2階
TEL 06-6768-4326 FAX 06-6768-9286